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弁護士法人光明会 為替デリバティブ取引問題

為替デリバティブ取引問題

専門家による「分析評価」が重要

為替デリバティブ取引問題当事務所では、中小企業が銀行との間で行った為替デリバティブ取引にかかる法律問題について、これを社会問題として位置づけ、積極的に取り組んでいます(ちなみに、平成25年4月末現在までで、ADR申立て128件、訴訟提起28件、その他調停案件などを手がけています)。

方法論としての特徴は、為替デリバティブ取引の解決へ向けたADR、訴訟などをご依頼いただく際は、必ず、デリバティブの専門家に商品の分析評価を行っていただくことです。弁護士(当事務所含む)は法律の専門家ではあっても、デリバティブの専門家ではなく、一方で専門家の評価分析を通じてデリバティブ取引商品の中身を知ることが、この問題の実態に迫り、真に納得できる解決をするためには必須だと考えているからです。
デリバティブ取引商品の中身を知らなければ、起こったことがわかりません。起こったことがわからずして、解決が妥当かどうかを、判断することはできないはずです。

為替デリバティブ取引の解決へ向けたADR、訴訟をされる場合には、デリバティブ取引商品の分析評価をデリバティブの専門家に依頼することを、強くお勧めいたします(仕組み債でも同じです)。